よくあるご質問

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A. 企業から排出される産業廃棄物は、都道府県知事などから許可を得た産業廃棄物処理業者に処理を委託するのが一般的です。許可を得ていない施設で産廃物を燃やしたり埋めたりすることはできませんので、必ずジェネスのような許可を得た業者に依頼しましょう。

A. 弊社では、廃プラスチック(容器包装材や発泡スチロール)・金属くず(電線や鉄鋼の切削くず)・ゴムくず(生ゴムや天然ゴムくず)・ガラスおよび陶磁器くず(レンガや石膏ボード)など、様々な産廃物を回収可能です。詳しくは、許可品目一覧をご覧ください。
A. ジェネスの中間処理工場では、木くず(無垢材)・木くず(合板材)・廃石膏ボード・廃プラスチック・紙くず・コンクリート・がれき類・ガラスと陶磁器くずの9種類に分けて選別しています。人力も取り入れた徹底選別の様子は、こちらでご紹介しております。

A. はい、株式会社ジェネスでは電子マニフェストにも対応しております。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の処分を業者に委託する際、必要となる書類です。電子マニフェストのご登録がまだの方は、JWENTのホームページなどからお申し込みください。

A. 産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性のあるものが「特別管理産業廃棄物」に区分されます。ジェネスでは石綿(アスベスト)の収集運搬業の許可を得ておりますので、処分にお困りの際はいつでもご依頼ください。

A. いいえ、ジェネスでは無料でお見積もりを承っております。お電話やメールフォームなどからお気軽にご連絡ください。なお、お見積もりのご依頼の際は、産業廃棄物(建設副産物)の性状や量、荷姿、排出場所などをあらかじめ確認させていただきます。

A. もちろん、ジェネスでは解体工事と産業廃棄物の収集運搬をワンストップで対応することが可能です。「解体工事で排出される産廃物を適正に分類してほしい」「解体業者と産廃物の処理業者を一本化したい」とお悩みであれば、ぜひジェネスにご連絡ください。

A. ジェネスでは可能な限り手作業で分別解体を行うため、重機での解体が困難な立地であっても問題ありません。また、解体工事中は粉塵やホコリが飛散しないように、散水しながら作業を進めます。近隣の方に配慮した工事を行いますので、安心してご依頼ください。

<本社>
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町235番地
TEL 075(682)3400 FAX 075(682)3405
<京都工場>
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町249番地
TEL 075(661)8720 FAX 075(661)8721
<滋賀事業所>
〒520-0527
滋賀県大津市栗原字半道131番地
TEL 077(594)1248 FAX 077(594)1376